お知らせ
2020.01.27ご契約者様へ
お知らせ

 携行缶を利用し、スタンドでガソリン、混合油を給油する場合、令和2年2月1日より、顔写真付きの身分証明書の提示が求められます。

 令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。この改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)

 ガソリンは、灯油用ポリ容器に入れることはできません。船舶用の燃料タンクは、携行缶ではありませんので、金属製の携行缶で給油し運搬しなければいけません。

皆様、注意してください。

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